皆様の大切な財産である宅地、山林、畑などの土地・建物・マンションなどに関する様々なご相談に応じます。
また、全国の法務局とのオンラインシステムを利用し、登記情報提供サービスによる土地・建物の登記簿謄本の閲覧調査にも素早く対応可能です。
【住所・氏名などの変更】
- 引っ越しをしたので住所を変更したい
- 結婚により姓が変わった
- 会社の住所を変更・移転した
- 会社の商号を変更した
【保存】
【相続】
死亡した人(被相続人)やその妻または夫、子供など(相続人)の戸籍の取得を始め、相続放棄・特別代理人選任の申立など、相続登記に必要な付随業務にも幅広い経験を有しております。
たとえば、亡くなった祖父母の名義のままになっている山林や畑、倉庫があるなど数十年間名義が変更されていないケース、相続人が多数存在する、あるいは遺産となる土地や建物を各地にわたり所有しているというような、複雑なケースにも対応しております。
(一般社団法人 全国相続協会 加盟予定(加盟申請中))
【売買・贈与・交換】
- 一般的な住宅・マンションの購入
- 企業間の不動産の売買
- 孫に土地・建物を譲りたい
- 夫婦・親子間の土地・建物の名義変更
- 親子・兄弟・姉妹同士による土地・建物の交換
登記に必要な書類等
売主など、土地・建物の所有権を譲る人(義務者)
- 権利証または登記識別情報
- 登記用委任状
- 登記原因証明情報
- 印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のもの)
- 固定資産税評価証明書(都税事務所・市役所 等で取得)
《 注:登記申請日の年度分が必要〔土地・建物について各1通〕》
- 法人の場合は登記簿謄本又は資格証明書(発行後3ヶ月以内のもの)
- 住所・氏名の変更がある場合は住民票・戸籍謄本など
買主など、土地・建物の所有権を取得する人(権利者)
- 住 民 票《 注:法人の場合は登記簿謄本又は資格証明書(発行後3ヶ月以内のもの)》
- 登記用委任状
- 登記原因証明情報
* 以上の書類は、すべて原本が必要です。
なお、場合によっては他にも必要となる書類もあります。
そ の 他
売買契約書、贈与契約書、交換契約書など
なお、登記を申請するときに必要な登記原因証明情報をはじめ、売買契約書などの各種契約書も、ご相談に応じながら当事務所でも作成いたします。
【担保権】
- 住宅ローンを完済した時、金融機関との取り引きがなくなった時などの抹消
- 抵当権・根抵当権の設定
(金融機関・企業・個人からの金銭の借り入れ、企業間での取り引きなど)
- 抵当権・根抵当権に関する各種変更(担保権者・極度額・担保物件の変動など)
★ 法務局に支払う登記手数料を含めた司法書士報酬については、一般的な登記手続きの費用を目安として、ご相談内容に応じてお見積りするよう対応しております。